宅建試験について / 2020.07.26

民法改正により宅建試験が不安な方へ「保証」について徹底解説

2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。民法が制定されてから約120年経っていますが、時代の変化によりルールが改正されました。

民法改正により2020年に宅建試験を受ける方は勉強する工数が多いので、例年と比べて合格率が下がる可能性も考えられます。

本記事では、民法の「保証」について簡単な説明をしているので、これから宅建の勉強を始める人はぜひ読んでみてください。

民法に関する「保証」とは?

「保証」とは、契約等に基づく義務(債務)を負っている人が債務を約束できない場合に、その当人の代わりに債務を契約することを約束することを言います。日常の生活でも広く浸透しているので、ご存知の方も多いと思われます。

保証人には簡単になれるのか?

結論からいうと、誰でも保証人になることができます。当債務者が保証人を決める場合は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人以外から立てなければなりません。

そして基本中の基本と言えるのが、保証契約は「書面」で行わない限り成立しない、ということは抑えておきましょう。

連帯保証契約とは?

「保証契約」とは、借金の返済や代金の支払などの責任を負う債務者が、その債務の支払いをしない場合に,主債務者に代わって支払い義務を背負う契約のことです。

主債務者が所有する財産は関係なく、債権者(貸し手)が保証人に対して支払いを求めたり、裁判所の関与によっては財産の差し押されてしまう可能性もあります。

連帯債務の求償権とは?

求償権(きゅうしょうけん)とは、債務者(他人)の債務を代わりに支払った人が、その肩代わりした金額をその人(債務者)に請求する権利のことです。

連帯債務は何人に対しても平等な債務を負っているので、自己負担部分を超えていなくても、弁済した額について,他の債務者の負担割合に応じて求償できます。事例を挙げると「1:1:1の負担割合」とすると、一人が全額600万円支払った際に他の2人に200万円づつ請求ができる権利のような仕組みのことを指します。

結論として、連帯債務では負担額を超えなくても求償できるということです。

宅建試験を合格するために

民法改正により新たに学び直さなければいけない人も多いかと思われます。お仕事をされていて勉強に時間を費やせる時間を確保できない方も多いのではないでしょうか?

そこで、株式会社耳勉ではスキマ時間で学べるスマホアプリ「耳勉」を提供しております。通勤時間や休憩時間中でも学べるので、毎日長時間勉強して暗記に苦しく必要はありません。

「耳勉」は、脳科学に基づいた「聴く」(三重音声)+「聴く」+「読む」を繰り返す学習方法で、確実に合格へと近くことができます。また、お試しとして、無料で一部利用も可能です。

アプリでは、資格取得に向けて、宅建にまつわる最新情報を随時更新しておりますので、ぜひご利用になられてください!

宅建試験について
無料体験実施中!まずはダウンロード!
無料体験実施中!まずはダウンロード!
無料体験版のダウンロードはこちら